赤坂 卓哉(クリエイティブディレクター)- コラム「健康増進法 機能性食品 消費者庁 ~最新レポートを報告~」 - 専門家プロファイル

赤坂 卓哉
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( クリエイティブディレクター )
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健康増進法 機能性食品 消費者庁 ~最新レポートを報告~

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制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現 2014-02-17 12:18

健康増進法 機能性食品
    消費者庁 最新レポートを報告

平成26年度中の措置を準備している【機能性食品】
その第2回目の検討会が消費者庁で行なわれました。


以下、『消費者庁』資料より一部引用
~~~~~
今回は、安全性の検討(案)が議論されています。

・関与成分を中心とする食品の安全性について事業者
 自ら評価する
・その結果は、広く情報公開をする

【安全試験】について
摂取量が増加する等、
特定保健用食品の安全性評価に必要な情報を参考として、
以下のような安全性試験に関する情報を評価
○ in vitro試験、in vivo試験
(遺伝毒性試験、急性毒性試験、反復投与試験、生殖発生毒性試験など)
○ ヒトを対象とした試験(過剰摂取試験、長期摂取試験など)

【背景】
○ 今回検討する制度は、特定保健用食品制度のように、
国が事前に確認するものではない。
○ 健康の保持増進に役立つ旨が表示される食品であり、
過剰摂取されるおそれがあるなど、
通常の食品とは異なる摂取方法が想定される。

【容器包装への表示案】
○ 関与成分名
○ 1日摂取目安量
○ 1日摂取目安量当たりの関与成分の含有量
○ 摂取上の注意(医薬品等との飲み合わせ、過剰摂取を防止するための注意喚起等)
○ 表示及び製品の安全性については国による評価を受けたものではないこと
○ 疾病の診断、治療、予防を目的としたものではないこと
○ 医薬品を服用している者は医師に相談した上で摂取すべき旨 等
~~~~~

上記のように、
『疾病の診断、治療、予防を目的としたものではないこと』
と表示案が出ました。

巷では、新たな効能効果が許されるのではと、
期待が高まっていました・・・。


医薬品的暗示は禁止される
⇒あくまで仮説ですが・・・
現状の栄養機能食品に近い形で運用されるとみてよいでしょう。


つまり、成分単体での訴求ではあまり差別化は難しく、
商品企画・開発の中でどのよに取り入れるかが重要になってきます。

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