赤坂 卓哉(クリエイティブディレクター)- コラム「最新 薬事法 販促テクニック 健康食品 研究事例について」 - 専門家プロファイル

赤坂 卓哉
通販広告・店販広告を全面的にサポート

赤坂 卓哉

アカサカ タクヤ
( クリエイティブディレクター )
エーエムジェー株式会社 代表取締役
Q&A回答への評価:
4.8/25件
サービス:2件
Q&A:52件
コラム:331件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

最新 薬事法 販促テクニック 健康食品 研究事例について

- good

制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現 2014-02-14 12:57

最新 薬事法 販促テクニック
     健康食品 研究事例について

前回のメールマガジンで解説しました、
健康食品の【研究事例】について、更に深く解説します。

~~~~~
【前回のメルマガでの質問内容】
最近、健康食品のカテゴリで、

「インターネット広告で○○週間でアトピーが軽減」

という広告をみかけました。
最大手の広告媒体で、影響力もあります。薬事法上、
問題ないのでしょうか?
~~~~~
【弊社の見解】
・会社名が掲載されている時点で広告と判断
⇒展開企業は、グレーな範囲(薬事法上 違法だが指導を受けない範囲)
と判断されていると考えられる
・リンク先経由で商品検索ができる状況
・アトピーの表現は、これまでも多数の逮捕者が出ている表現で、
限りなく危険な表現⇒リライトを推奨する
*研究結果が事実であったとしても、逮捕者が出るレベル
*合わせて、○○週間と限定することが医薬品的暗示「用法用量」に抵触


上記のような【2ステップ】での販促テクニックが主流と
なってきている健康食品の通販。

=====
そこで、以下、改めて取材を行ないました。
景品表示法は、消費者庁
薬事法は、東京都(弊社の所在地が東京のため)

●景品表示法の観点より
昨年末に、「健康食品」の合理的根拠資料に関する指針が出されている。
⇒数値・機能・効果 等を表記する場合、あらかじめ合理的根拠を
有している必要がある。

但し、その合理的根拠が
薬事法の対象外という解釈ではない。
(↑ここがポイント)


●薬事法の観点より
合理的根拠が事実であったとしても、健康食品として、
そのデータや研究結果が効能効果を保証する
『医薬品的暗示』になった時点で、薬事法違反となる。
=====

取材結果としては、これまで通りの解釈。

『合理的根拠=薬事法の対象外』ではない
つまり
『合理的根拠も薬事法の対象になる』ため、十分にご注意ください。


上記のポイントを法律を複眼的に理解しながら、販促テクニックを
活用していきましょう。


以上
詳しくは、セミナー等で解説致します。

 

広告の作り方メールマガジン メールマガジン登録

http://aksk-marketing.jp/mailmagazine.html

エーエムジェー株式会社

http://aksk-marketing.jp

 

 

 

 

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム