- 大長 伸吉
- ランガルハウス株式会社 代表取締役 アパート経営アドバイザー
- 東京都
- 不動産投資アドバイザー
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050-3633-5098
対象:不動産投資・物件管理
高い位置に窓のある部屋
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部屋の中を明るくしたいとの希望は多くあります。
しかし、建築基準法第28条には「採光のための窓その他の開口部を設け...」との決まりがあります。
窓を多くしたいが、法を遵守しなければならない。
設計士さんは、この矛盾と戦っているのですね。
そんな中、南側の窓の高さをより高くすることで、壁ではなく、より多くの床に日が当たるようになり、より部屋を明るく出来るとの工夫もあります。
これは、吹き抜けの部屋があってこそですね。
(*建築基準法第28条については、使用等により一部、例外もあります。)
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