- 佐藤 昭一
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対象:税金
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。
所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。
還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。
確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。
期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。
これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
年末まで引き続き住んでいることが条件です。
住宅ローン控除の適用を受けるためには、5つの条件を満たす必要があります。
中古マイホームについては、5つの条件+1つの条件を満たす必要があります。
今日は、その5つの条件のうち3つ目を紹介します。
条件その3:その居住用のマイホームを取得してから6ヶ月以内に居住の用に供し、引き続き居住していること
取得してから6ヶ月以内というのは、マイホームの引渡しを受けてから6ヶ月以内のことをいいます。
引き続き居住していることとは、引渡しを受けて引越しをしてからずっと住み続けていることをいいます。
転勤等のやむを得ない事情で住み続けることができなくなった場合には、住むことが出来なくなる日までに届出書を提出することにより、再び住み始めた時から再度住宅ローン控除の適用を受けることが可能です。
ただし、控除の期間は当初住み始めた時からで延長はされません。
子供の学校のために3月に引っ越しをしようと考えているかたで夏ごろに建物の引き渡しを受けるという方は注意してください。引き渡しから6か月を過ぎてしまいますと、10年間の減税がなくなってしまいます。
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