共有名義で土地建物持分割合が異なる場合の住宅ローン控除 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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共有名義で土地建物持分割合が異なる場合の住宅ローン控除

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平成24年 確定申告特集

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。

還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

複雑な共有形態の場合の住宅ローン控除対象額の計算方法

夫婦で共有名義で住宅を購入されるケースが多くなってきました。

共有名義の場合の住宅ローン控除の計算方法について実例を用いながら説明したいと思います。

例えば土地については夫が単独で所有し、建物については、夫が3分の1、妻が3分の2の持分を有している場合の住宅ローン控除の対象となる金額は次の通りとなります。

前提

土地の価額 3000万円(夫の単独所有)

土地の借入金 2000万円(夫が負担)

建物の価額 3000万円(持分夫3分の1、妻3分の2)

建物の借入金 2400万円(負担割合夫3分の1、妻3分の2)

住宅ローン控除の対象となる金額

夫の場合

土地の借入金2000万円と建物の借入金の内夫負担分(2400万円×1÷3)800万円の合計2800万円

妻の場合

建物の借入金の内、妻負担分(2400万円×2÷3)1600万円

合計で4400万円が住宅ローン控除の対象となる金額となります。

夫婦共有をする際のポイントはたった一つです。夫婦それぞれが負担をする資金額で持ち分を決めるということです。夫婦だからといって単純に二分の一ずつとしないように注意しましょう。


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