事業所得の家事消費について - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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事業所得の家事消費について

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平成24年 確定申告特集

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

家事消費は収入金額となります。

事業所得で棚卸資産を家事のために費消(事業主やその家族が使用したり飲食してしまった)した場合には、次の金額を収入金額として計上する必要があります。

1.仕入価額

2.販売価額の70%の金額

1と2のいずれか多い金額を収入金額として計上する。

仕入価額か販売価額の70%のいずれか多い金額を収入金額として計上をする必要があります。

その際の仕訳ですが、

借方)事業主貸 ×××

貸方)売上(家事消費売上)×××

というように計上するのが一般的です。