自動車保険 飲酒 二日酔い ノンアルコールビール - 保険選び - 専門家プロファイル

森 和彦
有限会社プリベント 
ファイナンシャルプランナー

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損害保険
「お酒を飲んだ直後は運転してはならない。」

常識です。

自動車保険では

被害者を守る為に賠償保険(対人賠償・対物賠償)は

保険金支払の対象としています。

でも「車両」や「搭乗者傷害」「人身傷害」などは

自業自得ということで支払対象にはなりません。

では二日酔いはどうなるか?

・約款にはこう書いてある!

「酒気帯び運転およびこれに相当する状態で

自動車を運転している場合に発生した対象事故はお支払いできません。」

と、書いてあります。

もちろん対人賠償と対物賠償は支払ますよ。

それ以外のお話です。
「二日酔い」を辞書で引くと・・・

酒量が度を過ごした翌日に、

頭痛や吐き気などに悩まされること。」とあります。

お酒が体内に残っていない状態でも

この症状はあり得ます。

この状態で保険金支払いを行わないというのは

少々厳しい気もしますがあり得る話です。
・つまり!

二日酔いは約款上

「これに相当する状態で自動車を運転している場合」

に、該当するということです。

道交法上運転してもかまわない微量のアルコールを

体内に保有している状態は問題外というくらい厳しいルールです。

ノンアルコールビールも多少アルコールが含まれているものは

約款上厳密には支払対象外ということになります。

ただ実務ではどうかというと・・・

これ以降は代理店に相談してください。

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