![河野 英仁](https://d32372aj5dwogw.cloudfront.net/home/profile/front/html/img/professional/ll/1224354856.jpg)
- 河野 英仁
- 河野特許事務所 弁理士
- 弁理士
対象:企業法務
- 村田 英幸
- (弁護士)
- 尾上 雅典
- (行政書士)
共同研究の成果は特許権で保護することができますが、必ずしも思い通りに実施(製造・販売)できるとは限りません。では、どのような点に留意すべきでしょうか。
☆特許権の共有
共同研究のパートナーは、共同研究成果を共同で特許出願することによって、共有の特許権を取得することができます。特許権の共有者は、契約で「別段の定め」をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができます。従って、「別段の定め」をしなければ問題が無いようにも思えます。ところが、「別段の定め」が無かったために、思わぬ紛争に発展するケースがあります。 (その2につづく)