未払賃金立替払制度
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こんにちは 弁護士の東郷弘純です。
今日は未払賃金立替払制度について説明したいと思います。
未払賃金立替払制度とは、勤めていた企業の倒産により賃金等が支払われなかった労働者に対して、未払賃金及び退職手当の一部を立替払する制度です。全国の労働基準監督署及び独立行政法人労働者健康福祉機構で当該制度を実施しています。
立替払を受けるためには,使用者が、①1年以上事業活動を行っていたこと,②倒産したこと,を満たす必要があります。倒産したことには,法律上の倒産(破産、特別清算、会社整理、民事再生、会社更生)と事実上の倒産(中小企業について、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、賃金支払能力がない場合)があります。
法律上の倒産の場合は,破産管財人等に倒産の事実等を証明してもらう必要があります。
事実上の倒産の場合は、労働基準監督署長の認定が必要です。
また,法律上の倒産の場合は裁判所にその申立が行われた日,事実上の倒産の場合は労働基準監督署への認定申請が行われた日の6か月前の日から2年の間に労働者が退職している必要があります。
立替払の金額は、未払賃金及び退職手当の額の8割です。ただし、退職時の年齢に応じて88万円~296万円の範囲で上限が設けられています。すなわち,上限額までしか立替払されません。
独立行政法人労働者健康福祉機構が立替払した場合は、その分の賃金債権を代位取得し、本来の支払責任者である使用者に求償します。すなわち立替払いした分について,独立行政法人労働者健康福祉機構が債権者として届け出ることになります。立替払いを受けることができなかった未払賃金は,労働者が債権者として届け出ることになります。
未払賃金立替払制度については,詳しくは独立行政法人労働者健康福祉機構のホームページをご参照ください。
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