裁判所に納める費用(予納金等)
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こんにちは 弁護士の東郷弘純です。
今日は裁判所に納める費用(予納金等)
について説明したいと思います。
再生手続開始の申立をするときは、申立人は、再生手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければなりません。予納金の金額は,裁判所が様々な事情を考慮して決定しますが,東京地方裁判所では以下のような目安が示されています。あくまで目安ですので,個別の事情によって変更されます。
申立手数料(貼付印紙額) 10,000円
予納郵券切手 3,880円
法人の場合
予納金基準額(申立時6割,開始決定後2か月以内に4割の分納可を認める)
負債総額 予納金
5000万円未満 200万円
5000万円~1億円未満 300万円
1億円~5億円未満 400万円
5億円~10億円未満 500万円
10億円~50億円未満 600万円
50億円~100億円未満 700万円
100億円~250億円未満 900万円
250億円~500億円未満 1000万円
500億円~1000億円未満 1200万円
1000億円以上 1300万円
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