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早わかり中国特許
~中国特許の基礎と中国特許最新情報~
第11回は外観設計特許の類否判断事例を紹介するほか、特許要件として規定されている実用性について説明する。 (第1回)
河野特許事務所 2012年6月20日 執筆者:弁理士 河野 英仁
(月刊ザ・ローヤーズ 2012年3月号掲載)
I.外観設計特許の類否判断に関する判例
1.概要
本事件では外観設計特許に対し、無効宣告請求が提出され、復審委員会、北京市第1中級人民法院及び北京市高級人民法院共に、外観設計は相互に類似するとの判断をなした。最高人民法院は再審において類似判断の主体、及び、現有設計と相違する部分についての判断に誤りがあったとして、復審委員会の審決と、北京市第1中級人民法院及び北京市高級人民法院の判決とを全て無効とした。
2.背景
本田技研工業株式会社(原告)は01319523.9号(以下、523特許)“自動車”の外観設計特許権の特許権者である。523特許は2001年5月30日に出願され、2002年2月13日に公告された。523特許はSUV(sport-utility vehicle、スポーツ用多目的車)タイプの外観設計であり、参考図1に示すとおりである。
参考図1 523特許の図面
(1)石家庄双輪自動車股份有限公司のSUV
双輪公司(以下、被告)は、2003年9月“来宝”と称するSUVの開発を進めていた。参考図2は来宝の外観図[1]である。
参考図2 被告のSUV
[1] 新浪財経HPより(2011年11月16日)
http://finance.sina.com.cn/chanjing/sdbd/20100426/09337825554.shtml
(第2回へ続く)
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