アプリの製作費用や販売収入に係る税務上の取扱い - 税務相談・書類作成 - 専門家プロファイル

三瀬 宏太
法律事務所ホームワン 税理士
東京都
税理士

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対象:税務・確定申告

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アプリの製作費用や販売収入に係る税務上の取扱い

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ここ数年、スマートフォンの流通によりアプリを製作する会社の相談が増えています。私も実際にI-Phoneユーザーの一人ですが、従来の通話やメールのみならず、自分の趣向に合ったアプリをダウンロードして様々な機能を追加・使用する事で非常に便利なものになったと感じています。実際、私が数年前に購入した当初は、休みの日は1日中スマートフォンばかりをいじっていて、1日を潰したこともありました(笑)

最近では、企業がスマートフォンをビジネスの新しいチャネルと捉え、アプリを活用し、自社や自社商品の宣伝・PRのために開発する企業も増えています。つまり、自社ホームページへワンタップで誘導するためのアプリ等です。これらのソフトウェアの開発費用は、ホームページ製作費用(プログラム部分は除く。)と同様に、税務上も広告宣伝費として支払時の損金計上が可能な様に思えますが、実は「ソフトウェア」として資産計上しなければならないようです。理由としては、アプリ自体は、①ソフトウェアの開発に必要な開発環境を整え、②プログラミング言語でソースコードを入力し(コーディング)、③アプリを模擬的に動かすためエミュレータを実行、④プログラムのハグや欠陥を発見、修正(デバッグ)といった、一般的なコンピュータプログラムと同様の工程で製作されるためただそうです。

ちなみに、この様な自社ホームページへの誘導のための無料アプリを製作したのであれば、その法定耐用年数は、5年で均等償却することになります。また、販売目的のために制作したアプリの費用であれば、3年で均等償却することになります。

その他、アプリによる収入をあげている個人からの相談もありますが、こういった方が、確定申告をする上で、アプリの販売による収入を事業所得とするか雑所得とするかで迷われていますが、事業所得と雑所得の区分は、販売しているものによってわけるのではなく、①対価を得て継続的に行っているか、②生計の柱となっているか等を総合的に勘案していく必要があります。最近、多いのはサラリーマンが副業としてアプリの開発をし、副収入を得ているケースです。この場合は、事案にもよりますが、ほとんどのケースで雑所得として申告すべきかと思います。しかし、内容によっては、事業として申告した方がいい場合もありますので、その場合は、税理士に相談した方が良いですね。

 

税理士 三瀬 宏太

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