中小企業金融円滑化法の対象となる「金融機関」 - 借金・債務整理全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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中小企業金融円滑化法の対象となる「金融機関」

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中小企業金融円滑化法において「金融機関」とは,次に掲げる者をいいます(中小企業金融円滑化法2条1項)。金融機関のうち,中小企業金融円滑化法の施行地外に本店を有するものは除かれます(中小企業金融円滑化法2条1項かっこ書)。

 すなわち,中小企業債務円滑化法は日本国内に本店がある金融機関が対象とされており,外国の金融機関(外国銀行、外国の投資ファンドなど)は対象外とされています。

① 銀行 

② 信用金庫 

③ 信用協同組合 

④ 労働金庫

⑤ 信用金庫連合会 

⑥ 中小企業等協同組合連合会 

⑦ 労働金庫連合会 

⑧ 農業協同組合 

⑨ 農業協同組合連合会 

⑩ 漁業協同組合 

⑪ 漁業協同組合連合会 

⑫ 水産加工業協同組合 

⑬ 水産加工業協同組合連合会

⑭ 農林中央金庫

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