中小企業金融円滑化法における金融機関の義務 - 借金・債務整理全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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中小企業金融円滑化法における金融機関の義務

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中小企業金融円滑化法における金融機関の義務は、以下のとおりです。

 

(1)金融機関の努力義務

①円滑な中小企業金融(中小企業金融円滑化法3条)

②貸付条件の変更等(中小企業金融円滑化法4条1項,5条2項)

③他機関との協力・連携(中小企業金融円滑化法4条2項3項4項)

 

(2)上記努力義務を担保する規定

①対応措置等に関する説明書類の縦覧(中小企業金融円滑化法7条1項)

②行政庁への報告(中小企業金融円滑化法8条)

③罰則(中小企業金融円滑化法17条,18条)

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