連帯債務の住宅ローンを夫1人が返済している場合の住宅ローン控除 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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連帯債務の住宅ローンを夫1人が返済している場合の住宅ローン控除

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平成23年 確定申告特集 住宅ローン控除の条件



平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。
確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。
期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。
これから平成23年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

資金負担割合と登記割合は同じにするようにしましょう。

夫婦共有の住宅で、住宅ローンを連帯債務で借りているような場合に、持分をそれぞれ2分の1ずつとし、ローンの返済は夫だけが行っているというようなケースについて説明します。
住宅持分を2分の1ずつとしている場合には、その住宅の代金も2分の1ずつ負担をするのが原則です。
そうでなければ、2人の間で資金の負担と住宅持分の割合が片方が得をして片方が損をするという状態になります。
このようなケースでは夫婦間であっても贈与税が課税される可能性があります。
また、住宅ローン控除も上記のケースでは、夫は借入金の2分の1だけが対象となり、妻の側はローンの負担がないため住宅ローン控除の対象外となります。
住宅を共有とする場合には、資金負担割合と持分割合について慎重に検討をして下さい。
ローンを夫しか負担しないのであれば、その負担金額に相当する持分を夫が持つようにする必要がございます。
間違って登記をしてしまった場合には、銀行の承諾を得て正しい状態に登記の割合を戻すことができます。

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