- 吉野 充巨
- オフィスマイエフ・ピー 代表
- 東京都
- ファイナンシャルプランナー
対象:老後・セカンドライフ
お勤めの企業からの退職に際して、公的医療保険への加入をお考えに為る際には、図に示したような対応になります。
1.は、新たにお勤めに為られた場合には、その事業所の加入している健康保険組合に加入致します。
2.就職しない場合には対応が4つになります。
3どれを選択すれば良いのかお悩みに為るかも知れません。
(ア)今加入されている健康保険組合で任意継続被保険者制度に切り替えるケース。加入は2年間、退職した前日までに継続して2ヶ月以上当該健康保険の被保険者であることが条件になります。退職していますから、企業負担分の保険料が出ないため、全額自己負担となります。
(イ)加入されている健康保険組合によっては、特例退職者医療制度に切替えることが出来ます。加入は75歳迄で、その後は後期高齢者医療制度に加入いたします。所属の健康保険組合に20年以上、又は40歳以降に10年以上加入していることが要件になります。この場合も保険料は全額自己負担です。
(ウ)国民健康保険への加入。加入は75歳までで、以降は後期高齢者医療制度に自動的に加入いたします。
多くの方はこの制度に加入されます。他の健康保険に加入していない場合に加入できます。運営団体は各市町村ですので、保険料は地区によって異なります。詳しくは市町村の国民健康保険課等担当部署にお尋ねください。
(エ)条件が整えば、お子様等が加入されている健康保険の被扶養者になれる場合があります。75歳までの加入ですが、家族と同居していること、年収が180万円未満であること等の制限があります。この場合保険料は扶養している方がお支払いになります。
なお、満75歳(満65歳~満70歳でも一定の障害を持つ方)になると、国民健康保険や職場の健康保険に加入したままで、お医者さんにかかったときの医療費を高齢者保健から支払いますので、満75歳(満65歳~70歳でも一定の障害を持つ方)になったら、市役所に届け出て、健康手帳と医療受給者証の交付を受けましょう
以上、どの方法を選ぶかによって、支出額と内容が異なりますので、予めお調べになりますようお勧めします。
文責
ファイナンシャル・プランナー
日本FP協会認定 CFP® 吉野充巨
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