傷害保険 見直し 5
普通傷書保険のあらましについてです。
まずは保険金が支払われる場合についてです。
1傷害
国内・国外を問わず、被保険者が「急激かつ偶然な外来の事故」によって、その身体に「傷害」を被った結果、死亡したり、後遺障害が生じたり、医師の治療を受けた場合に保険金が支払われます。
例:家事をしている際にやけどをした場合
職場で作業中に機械に手をはさまれた場合
交通事故によりケガをした場合
スキーで骨折した場合などなど
2 急性中毒
火災により煙に巻かれて窒患死(一酸化炭素中毒)した場合など、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一次的に吸収、摂取して中毒症状となった場合にも保険金が支払われます。
ただし、サルモネラ菌、病原大腸菌、ブドウ状球菌、ボツリヌス菌などによる細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は保険金支払いの対象とはなりません。
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ファイナンシャルプランナー 森 和彦
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