自動車保険 見直し 15 - 自動車保険 - 専門家プロファイル

森 和彦
有限会社プリベント 
ファイナンシャルプランナー

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自動車保険 見直し 15

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自動車保険 見直し 15


ノンフリート等級別料率制度について

 

 

総付保台数による契約区分
任意の自動車保険では、保険契約を総付保台数によりノンフリート契約とフリート契約に区分し、それぞれ別個の料率体系を取っています。総付保台数が9台以下の保険契約者をノンフリート契約者といい、自動車1台ごとの事故件数による危険の測定を行っています。一方、総付保台数が10台以上の保険契約者をフリート契約者といい、契約者単位に一定期間の損害率を算出して危険の測定を行っています。

(注意)その他、運転者の年齢条件、ABS装備の有無、エアバッグ装備の有無、免責金額の設定などにより、保険料が異なることがあります。

 

ノンフリート等級別料率制度

ノンフリート契約者の自動車保険では、1台ごと|こ「ノンフリート等級別料率制度」が適用され、等級に応じた割引率または割増率を基本保険料に適用します。この制度では、初めて自動車保険を契約すると6等級からスタートします。1年間無事故だった場合は、翌年の等級が1等級上がって保険料は安<なり、反対に1年間のうちに1回事故を起こした場合は、翌年の等級が3等級下がって保険料は高<なります。例えば、6等級の人が1回事故を起こすと(次の年の自動車保険は3等級となり保険料が割増しになります。

(注)事故の内容によっては事故回数に数えないものや、等級が下がらず据え置きになるものもあります。

なお、被保険自動車の買い換え(車両入替)があった場合にも、所定の条件に基づき等級が継承されます。

フリート契約者の自動車保険では、一定期間における損害率を契約者単位で包括的に計算し、算出された損害率に応じた割引率または割増率を基本保険料に適用します。

ノンフリート契約者・フリート契約者の別により、適用される基本保険料は異なるのが通例で、さらに保険会社|こより異なっています。

また、総付保台数が10台以上となっているにもかかわらず、ノンフリート契約者の料率を適用したり、逆に総付保台数が9台以下の契約者にフリート契約者の料率を適用することは、重大な認可違反であり、コンプライアンス違反になります。




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ファイナンシャルプランナー 森 和彦 

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