自動車保険 見直し 12
今日は無保険者傷害保険についてです。
被保険自動車の運転者や同乗者が他の自動車との事故で死亡したり、後遺障害を被り、相手に損害賠償を請求できる場合で、相手自動車が次の1~4に該当して、十分な補償が受けられないときに、その不足分について保険金額を限度に保険金が支払われます。
1 対人賠償保険が付いていない場合
2 対人賠償保険は付いているが、その事故で保険金が支払われない場合
3 対人賠償保険は付いているが、自分の無保険車傷害保険金額より低い場合
4 当て逃げなどで相手がわからない場合
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ファイナンシャルプランナー 森 和彦
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