診療報酬の「医学管理等」に関する留意点 - 病院施設の財務会計 - 専門家プロファイル

原 聡彦
合同会社MASパートナーズ 医業経営コンサルタント
大阪府
経営コンサルタント

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対象:医療経営

原 聡彦
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閲覧数順 2024年05月03日更新

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診療報酬の「医学管理等」に関する留意点

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今回は診療報酬の「医学管理等」に関する留意点をまとめました。

特掲診療料にある「医学管理等」にある点数は特定の傷病や状態にある入院、外来の患者に医師、看護師などのコメディカルが行う療養指導、管理に対する点数です。病医院の経営にとって特掲診療料にある「医学管理等」にある点数は薬剤料などの原価がかからない有益な点数であり、機会損失なく算定してもらいたいので、「医学管理等」の点数を算定するための留意点をおさえておいてください。

1.同一月に併算定できない点数
特定疾患療養管理料、ウイルス疾患指導料、小児特定疾患カウンセリング料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、皮膚科特定疾患指導管理料、慢性疼痛疾患管理料、小児悪性腫瘍患者指導管理料、耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料、「在宅療養指導管理料」(C100~C114)、精神科専門療法の心身医学療法(I004)

2.初診料を算定した日及び退院から1カ月以内は算定できない点数
特定疾患療養管理料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、皮膚科特定疾患指導料、耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料

3.初診料を算定した日の属する月には算定できない点数
生活習慣病管理料

4.電話等による再診では算定できない点数
特定疾患療養管理料、小児特定疾患カウンセリング料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、皮膚科特定疾患指導管理料、小児悪性腫瘍患者指導管理料、耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料、小児科外来診療料、地域連携小児夜間・休日診療料、地域連携夜間・休日診療料

5.対象疾患が「主病」である場合に限り算定できる点数
特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、難病外来指導管理料、慢性疼痛疾患管理料、小児悪性腫瘍患者指導管理料、生活習慣病指導管理料

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