- 吉野 充巨
- オフィスマイエフ・ピー 代表
- 東京都
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
「成年後見制度」の中で、最も広い職務を行う法定後見人の事務の範囲と義務を抜粋します
○財産管理事務:本人の財産の管理に関する事務
例えば本人の住居は裁判所の決裁を受けずに処分することは出来ません。資産の変動推移、収支は全て家庭裁判所(監督センター)に報告する義務があります。
○身上監護事務:この事務は、本人の身上に関する一切を含みます。
介護・生活維持に関する事務。住居の確保に関る事務(借家も原則解約できません)。施設の入退所、処遇の監視・意義申立等に関する事務。医療に関する事務。教育リハビリに関する事務他。
これらを行うにあたっては、善管注意義務と身上配慮義務(本人の意思を尊重し、かつ心身の状態及び生活状況ら配慮する)が課せられています。そしてこれらを担保するため、家庭裁判所は監督人つけ、職務を監督します。
制度は、一定の申立権者(本人も含みます)からの審判の申立により家庭裁判所が補助人、保佐人、後見人を選任する法定後見制度と、ご自身が将来に備えて、予め公正証書による契約によって後見人を選任しておく、任意後見制度があります。
このようにご本人のためにある制度ですので、ご自分の相続を考える前に、晩年期のライフ・プランとして一考をお勧めします。