我が家の失火で隣家が燃えたらどうなるか?
こんな法律があります!
自分の家が火もとで、隣の家まで燃えてしまった場合、どうなるか?
やっぱり賠償しなければ!と思うかたが多いのではないでしょうか?
ところが、違うんです。
実はこんな法律があります。
失火責任法!!
法分は次のとおりです。
[民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス]
つまり民法709条の「不法行為責任」の視点から重大な過失で失火した場合は賠償しなければならないけど、軽過失ならば「失火責任法」の視点から賠償しなくていいよと書いてある。
でも注意!
家を借りている場合は賃貸契約書には「火災で借りているお部屋が燃えてしまったら
大家さん賠償してね」って書いてあって、それが契約になっているので民法415条「債務不履行責任」の視点から軽過失でも原状普及して返却しなければなりません。
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ファイナンシャルプランナー 森 和彦