KSR最高裁判決後自明性の判断は変わったか?(6)第1回 - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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KSR最高裁判決後自明性の判断は変わったか?(6)第1回

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   米国特許判例紹介:KSR最高裁判決後自明性の判断は変わったか?(6)
      〜公知要素の組み合わせとMPFクレーム〜(第1回) 
   河野特許事務所 2010年1月4日 執筆者:弁理士  河野 英仁

                Fresenius USA, Inc., et al.,
              Plaintiffs- Appellants,
                 v.
               Baxter International., Inc., et al.,
               Defendants-Cross Appellants.

1.概要
  KSR最高裁判決*1においては、TSMテスト*2を前提とする厳格ルールから、一般常識を含め技術分野において公知の事項及び先行特許で言及されたあらゆる必要性または問題もが、組み合わせのための根拠となるフレキシブルアプローチへと自明性の判断が変更された。

 KSR最高裁判決では、「ある技術が特定装置の改善に使用されているのであれば、当業者は同様の技術を用いて類似する装置についても改善しようと認識するであろうし、その現実の適用が当業者のスキルを凌駕するものでない限りは、自明と判断する」と判示された。

 本事件では血液透析装置にタッチスクリーンを一体化した発明の非自明性が問題となった。タッチスクリーン自体は公知であり、また他の医療装置にはタッチスクリーンが一体化されていた。

 CAFCはKSR最高裁判決の判示事項に従い、マーカッシュ形式で記載されていたクレームについて、非自明と判断した地裁の判断を覆し自明との判決をなした。一方、MPF(ミーンズ・プラス・ファンクション)方式で記載されていたクレームに対しては、対応する構造が先行技術中に開示されていないとして、非自明と判断した地裁の判断を支持した。
                                   (第2回へ続く)

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