『明記物件』という言葉をご存知でしょうか? - 保険選び - 専門家プロファイル

森 和彦
有限会社プリベント 
ファイナンシャルプランナー

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対象:保険設計・保険見直し

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『明記物件』という言葉をご存知でしょうか?

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『明記物件』という言葉をご存知でしょうか?



これは火災保険で家財をご契約頂いた場合でも、申込書に明記しないとご契約の対象とならないものの事を指します。
「えっ、そんなの聞いた事ないよ」という方も多くいらっしゃるかもしれません。
では、どういったものが『明記物件』になるのでしょうか?
明記物件とは…
1個または1組の価格が30万円を超える貴金属、宝石、宝玉、書画、骨とうのような貴重品、美術品および設計書・図案・証書、帳簿その他それらに類するもの。
定義としては、上記のようになります。
主に、その価値を金額で評価するのが難しいものという事が言えます。
美術品や骨董品を個人的にお持ちの方は少ない。また、宝石やアクセサリー類でもひとつが30万円を超えるものというと、お持ちの方は比較的少ないと思われます。
ところが意外と多いのが、「腕時計」です。
30万円を超えるものも多いですし、また、持ってらっしゃる方も比較的多いように思われます。(実際にお客様と接している中で、一番多かった明記物件が腕時計でした。。。)
(腕時計は時計としての機能以外の価値があると判断れることがるので注意)
『明記物件』については、火災保険ご契約時に詳しく説明を受けていないという場合も少なくありません。
また、実際に事故があった場合に、保険金が出る出ないといったトラブルとなる可能性が高い所でもあります。
現在お入りの火災保険について、この『明記物件』に関しても、一度確認をされてみる事をお勧め致します。







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