方法クレームに米国特許法第271条(f)は適用されない1 - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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方法クレームに米国特許法第271条(f)は適用されない1

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米国特許判例紹介:方法クレームに米国特許法第271条(f)は適用されない
   〜米国特許法第271条(f)に対する大法廷判決〜(第1回) 
   河野特許事務所 2009年11月20日 執筆者:弁理士  河野 英仁

               Cardiac Pacemakers, Inc., et al.,
              Plaintiffs- Appellants,
                 v.
               St. Jude Medical, Inc., et al.,
               Defendants-Cross Appellants.

1.概要
特許製品の米国外への輸出行為は販売行為に該当し、米国特許法第271条(a)*1に規定する特許権侵害となる。一方、特許製品をバラバラにした構成部品を米国外へ輸出する行為は、第3者が輸出先で当該構成部品を組み立てて特許製品を完成させたとしても、米国特許法第271条(a)に規定する特許権侵害とならない。

 この場合、域外適用を規定する米国特許法第271条(f)が適用される。米国特許法第271条(f)は、最終的な組み立てを外国で行わせる意図をもって、完成品の構成部品を輸出する行為を防止すべく1984年に制定された。

 本事件においては、方法クレームに権利が付与されており、方法クレームの各ステップを外国で実施させるために、当該方法に使用する製品を輸出する行為が、米国特許法第271条(f)に規定する特許権侵害行為に該当するか否かが問題となった。

 地裁及びCAFCは過去の判例から特許権侵害に該当すると判断した。被告はこれを不服としてCAFC大法廷での再審理を申し立てた。CAFCは当該申し立てを受理すると共に、当該争点について再審理を行い、方法クレームについては米国特許法第271条(f)が適用されないと判示した。                                 (第2回へ続く)

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