- 尾上 雅典
- 行政書士エース環境法務事務所
- 大阪府
- 行政書士
対象:企業法務
- 村田 英幸
- (弁護士)
- 尾上 雅典
- (行政書士)
産業廃棄物処理委託の注意点(第11回目)
前回のコラム「二次マニフェストとはでは、二次マニフェストの詳細を解説するとともに、廃棄物管理で根本的に重要な原則を解説しました。
今回は、マニフェストの運用手順のうち、「産業廃棄物の引渡し」から「収集運搬終了」時までの、マニフェストの動きを解説します。
排出事業者が産業廃棄物を処理業者に引き渡すとき
排出事業者は、マニフェスト(A・B1・B2・C1・C2・D・E票の7枚複写)に必要事項を記載し、マニフェストとともに、産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡します。
収集運搬業者は、7枚のマニフェスト用紙すべてに、「産業廃棄物とマニフェストを受領した」という確認の意味で、運搬担当者の氏名(会社名も含む)を署名または押印し、A票を控えとして排出事業者に渡します。
A票を受け取った排出事業者は、それを保管しておきます。
収集運搬が終了したとき
収集運搬業者は、マニフェスト(B1・B2・C1・C2・D・E票の6枚複写)の「運搬終了年月日」欄に運搬を終了した日付を記入し、マニフェストを産業廃棄物とともに中間処理業者に引き渡します。
中間処理業者は、「産業廃棄物とマニフェストを受領した」という確認の意味で、6枚のマニフェスト用紙すべての「処分担当者」欄に、処分担当者の氏名(会社名も含む)を署名または押印し、B1票とB2票の2枚を控えとして収集運搬業者に渡します。
運搬を終了した収集運搬業者は、B1票を5年間保存するとともに、運搬終了後10日以内に、B2票を排出事業者に送付して、運搬終了の報告をします。
排出事業者は、B2票の内容を確認し、記載内容に問題が無ければ、受け取った日付を記入し、5年間保存しておきます。もし、産業廃棄物を引き渡してから90日(特別管理産業廃棄物の場合は60日)以内にB2票が送付されてこない場合、排出事業者は処理の状況を確認し、生活環境の保全上必要な措置を講じた上で、30日以内にその事実を都道府県知事に報告しなければなりません。
収集運搬終了時のマニフェストの状況
排出事業者の手元にはA票と、B2票、収集運搬業者の手元にはB1票、中間処理業者のところに、C1票以下の残りのマニフェストがある状態となります。
次回に続く。
運営サイト 産業廃棄物許可コンサルティングセンター
著書 「最新産廃処理の基本と仕組みがよ〜くわかる本」