マニフェストのポイント(3) 引渡しから運搬終了まで - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

尾上 雅典
行政書士エース環境法務事務所 
大阪府
行政書士

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対象:企業法務

村田 英幸
(弁護士)
尾上 雅典
(行政書士)

閲覧数順 2024年06月17日更新

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マニフェストのポイント(3) 引渡しから運搬終了まで

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廃棄物管理の基礎知識 産業廃棄物処理委託の方法

産業廃棄物処理委託の注意点(第11回目)



 
 前回のコラム「二次マニフェストとはでは、二次マニフェストの詳細を解説するとともに、廃棄物管理で根本的に重要な原則を解説しました。

 
 今回は、マニフェストの運用手順のうち、「産業廃棄物の引渡し」から「収集運搬終了」時までの、マニフェストの動きを解説します。


排出事業者が産業廃棄物を処理業者に引き渡すとき


 排出事業者は、マニフェスト(A・B1・B2・C1・C2・D・E票の7枚複写)に必要事項を記載し、マニフェストとともに、産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡します。
 収集運搬業者は、7枚のマニフェスト用紙すべてに、「産業廃棄物とマニフェストを受領した」という確認の意味で、運搬担当者の氏名(会社名も含む)を署名または押印し、A票を控えとして排出事業者に渡します。
A票を受け取った排出事業者は、それを保管しておきます。


収集運搬が終了したとき


 収集運搬業者は、マニフェスト(B1・B2・C1・C2・D・E票の6枚複写)の「運搬終了年月日」欄に運搬を終了した日付を記入し、マニフェストを産業廃棄物とともに中間処理業者に引き渡します。
 中間処理業者は、「産業廃棄物とマニフェストを受領した」という確認の意味で、6枚のマニフェスト用紙すべての「処分担当者」欄に、処分担当者の氏名(会社名も含む)を署名または押印し、B1票とB2票の2枚を控えとして収集運搬業者に渡します。
 運搬を終了した収集運搬業者は、B1票を5年間保存するとともに、運搬終了後10日以内に、B2票を排出事業者に送付して、運搬終了の報告をします。
 排出事業者は、B2票の内容を確認し、記載内容に問題が無ければ、受け取った日付を記入し、5年間保存しておきます。もし、産業廃棄物を引き渡してから90日(特別管理産業廃棄物の場合は60日)以内にB2票が送付されてこない場合、排出事業者は処理の状況を確認し、生活環境の保全上必要な措置を講じた上で、30日以内にその事実を都道府県知事に報告しなければなりません。


収集運搬終了時のマニフェストの状況


 排出事業者の手元にはA票と、B2票、収集運搬業者の手元にはB1票、中間処理業者のところに、C1票以下の残りのマニフェストがある状態となります。



 次回に続く。

 
 運営サイト 産業廃棄物許可コンサルティングセンター
 著書 「最新産廃処理の基本と仕組みがよ〜くわかる本」