- 中島 成和
- 中島事務所
- 税理士
対象:税金
カーテンをふくらませ、
机の上の白い紙を吹き飛ばす風も
さわやかに感じる季節になりました
お元気ですか?
今回は、離婚後に生まれた子供です
離婚してから、300日以内に生まれた子供は
離婚前の夫の子供としての出生届しか
受け付けてもらえませんでした
離婚前の夫は、
自分の子ではないと思うときは
子供が生まれたことを知ったときから
1年以内なら、
裁判所に訴えることができます
平成19年5月21日からは
おなかの中に子供ができた日が、
離婚後である場合には、
医者の証明書を付けると
非嫡出子か、離婚後に結婚した夫の子供として
出生届を出すことができるようになります
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事業所内に託児施設を作ると
税金面で優遇されます
詳しくは、こちらの法令新着ニュースをご覧下さい
http://www.nakajimajimusyo.jp/