離婚後に生まれた子供 - 確定申告 - 専門家プロファイル

中島 成和
中島事務所 
税理士

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対象:税金

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離婚後に生まれた子供

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民法
いつも、ありがとうございます

カーテンをふくらませ、

机の上の白い紙を吹き飛ばす風も

さわやかに感じる季節になりました

お元気ですか?


今回は、離婚後に生まれた子供です

離婚してから、300日以内に生まれた子供は

離婚前の夫の子供としての出生届しか

受け付けてもらえませんでした


離婚前の夫は、

自分の子ではないと思うときは

子供が生まれたことを知ったときから

1年以内なら、

裁判所に訴えることができます


平成19年5月21日からは

おなかの中に子供ができた日が、

離婚後である場合には、

医者の証明書を付けると

非嫡出子か、離婚後に結婚した夫の子供として

出生届を出すことができるようになります



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事業所内に託児施設を作ると

税金面で優遇されます

詳しくは、こちらの法令新着ニュースをご覧下さい

http://www.nakajimajimusyo.jp/