- 尾上 雅典
- 行政書士エース環境法務事務所
- 大阪府
- 行政書士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
産業廃棄物処理委託の注意点(第9回目)
マニフェストの法律上の名称は、「産業廃棄物管理票」と言います。
このコラムでは、以降マニフェストで名称を統一して使用します。
(原則1)
マニフェストとは、「運搬」や「中間処理」といった産業廃棄物処理の各プロセスごとに、廃棄物を処理した記録を残すための伝票です。
現在は、その記録を残すための媒体として、紙マニフェストと電子マニフェストの2種類があります。
紙でも電子でも、記録すべき廃棄物処理の情報は同じです。
(原則2)
マニフェストは、排出事業者が発行しなければなりません。
当り前のように、処理業者さんにマニフェストを持ってこさせる排出事業者がおられますが、それだと、排出事業者自身の責任を放棄しているだけです。
マニフェストを発行する以上、排出事業者自身が、マニフェストに記載するべき内容をすべて承知しておかねばなりません。
当コラムで、その記載すべき内容を順に解説していきます。
(原則3)
マニフェストは、産業廃棄物の引渡しと一緒に交付しなければなりません。
そうしないと、誰が排出した産業廃棄物を処理しているところなのかが、誰にもわからなくなるからです。
(その他のポイント)
・マニフェストの発行を怠ると刑事罰の対象となります。
・返ってきたマニフェストは、5年間保存しなければなりません。
次回に続く。
運営サイト 産業廃棄物許可コンサルティングセンター
著書 「最新産廃処理の基本と仕組みがよ〜くわかる本」