- 近藤 総一
- 雫行政書士法務事務所
- 東京都
- 行政書士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
この法律では、探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の前日までに、
営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、所轄警察署長を経由して、
営業の届出をしなければならないことになっています。
また、平成19年6月1日現在で探偵業を営んでいる者が、引き続き探偵業を営む場合には、
1月以内に営業の届出をする必要がありますので、ご注意ください。
先日(平成19年4月21日)、警察庁より、「パンフレット」が配布されていますので、
興味がある方は、ご覧ください。
[参考]
・探偵業を開業するには(雫行政書士法務事務所)
・パンフレット(警察庁)