探偵業の届出 - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

近藤 総一
雫行政書士法務事務所 
東京都
行政書士

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閲覧数順 2024年04月18日更新

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探偵業の届出

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許認可 探偵業
「探偵業の業務の適正化に関する法律」が、平成19年6月1日に施行されます。

この法律では、探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の前日までに、
営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、所轄警察署長を経由して、
営業の届出をしなければならないことになっています。

また、平成19年6月1日現在で探偵業を営んでいる者が、引き続き探偵業を営む場合には、
1月以内に営業の届出をする必要がありますので、ご注意ください。

先日(平成19年4月21日)、警察庁より、「パンフレット」が配布されていますので、
興味がある方は、ご覧ください。

[参考]
探偵業を開業するには(雫行政書士法務事務所)
パンフレット(警察庁)