開業後の節税4-2 - 確定申告 - 専門家プロファイル

湯沢 勝信
東京都
税理士

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対象:税金

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開業後の節税4-2

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医院開業
さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日は医院併用住宅での家事関連費の按分方法についてお話しします。

【医院併用住宅の水道光熱費電話代等の経費】
医院併用住宅での水道光熱費や電話代も、事業で使用している部分とプライベートで使用している部分があると思います。一番良い方法は、こういった問題はあらかじめわかっているわけですから、建築の時点でメーターを事業用とプライベート用にわけてしまうという事です。
この方法が一番確かなのですが、残念ながらメーターや電話が一つしか無い場合。この場合もまた例外的な方法で経費を按分していきます。

まず面積按分、という方法。これはあきらかに医院として使用している部分と、あきらかに住居として使用している部分、そしてどちらでも使用出来る部分というものがあります。
例えば応接室。医院関係の業者の方と打合せに使用するけれど、夜は家族の団欒の場になる。この場合この応接室をどう分類すれば良いかと申しますと、医院と住居の面積比を使って按分する事が出来ます。
もう一つの方法に総務省DATAを使用する、という事があります。
総務省統計局の家計調査等の公的DATAを使用して、ご家族が四人であるならば、四人家族の平均的家計費を否認する事が出来るのです。