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閲覧数順 2024年04月27日更新

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探偵へのご相談者(ご依頼者)には直接関係ないが、探偵業法が改正し令和6年4月より施行となります。

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探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律)が改正され、令和6年4月に施行となる。



▼探偵業法改正の主な点は


第四条3(探偵業の届出)
探偵業届出証明書の発行廃止

【改正前】
公安委員会は、第一項又は前項の規定による届出(同項の規定による届出にあっては、廃止に係るものを除く。)があったときは、内閣府令で定めるところにより、当該届出をした者に対し、届出があったことを証する書面を交付しなければならない。

【改正後】
削除


第八条二(重要事項の説明等)

重要事項説明書に記載すべき内容の規定が変更

【改正前】
第四条第三項の書面に記載されている事項

【改正後】
第四条第一項の規定による届出をした公安委員会の名称
※どの都道府県の公安委員会へ届出した探偵業者かを明確にする。


第十二条2(名簿の備付け等)
届出証明書の掲示に関する規定が変更

【改正前】
探偵業者は、第四条第三項の書面(届出証明書)を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

【改正後】
探偵業者は、第四条第一項の規定による届出をしたことを示す内閣府令で定める様式の標識について、営業所の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(※インターネット)により公衆の閲覧に供しなければならない。
※現在営業所に掲示している届出証明書が廃止となるため、今後は標識を掲示することになります。また、その標識をインターネット上で誰でも閲覧出来るようにしておく必要があります。


第十二条3(名簿の備付け等
届出していない者の標識の使用不可規定

【改正前】
なし

【改正後】
探偵業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(※インターネット)により公衆の閲覧に供してはならない。


第二十条(罰則)
探偵業法に違反した場合の罰則規定追加

【改正前】
第二十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

【改正後】
第二十条 第十二条第三項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
第二十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第十七条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。


※「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧」とは法律用語にてインターネット(ホームページ等)を意味する。


探偵業の業務適正化に関する法律

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