- 河野 英仁
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対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
〜eBay最高裁判決 4 Factorsの適用基準〜(第2回)
河野特許事務所 2009年3月16日
執筆者:弁理士 河野 英仁
2.背景
Acumed(以下、原告という)はU.S. Patent No. 5,472,444(以下、444特許という)の特許権者である。444特許は、整形外科用のPHN(Proximal Humeral Nail)と称される釘に関するアイデアを権利化している。
PHNは上腕骨を骨折した際に用いられる。図1は444特許の図3及び図4を示す説明図である。
図1 444特許の図3及び図4を示す説明図
整形外科用のPHN10は上腕骨68の穴80に挿入されスクリュー84により固定される。原告はPHNをPolarusという名称で販売していた。
原告は444特許の使用を希望する大手2社(Zimmer社及びSynthes社)に対し、ライセンスを付与した。その後原告は、被告が製造及び販売するT2 PHN(以下、イ号製品という)を発見した。
原告は、イ号製品が444特許を侵害するものとして、永久差し止め及び損害賠償を求めて、オレゴン州連邦地方裁判所に提訴した。地裁は被告が444特許を故意に侵害したと判断し、原告の逸失利益及び合理的ロイヤリティを損害として認め、また永久差し止めを認めた*3。
被告は、eBay最高裁判決にて判示された4要件の認定に関し、地裁の裁量に乱用があったことを理由としてCAFCへ控訴した。
(第3回に続く)