(生命保険の話)生命保険に加入できない場合について - 民事事件 - 専門家プロファイル

ジコナビ代表 前田修児
行政書士事務所・交通事故ナビ ジコナビ代表
大阪府
行政書士

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対象:民事家事・生活トラブル

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(生命保険の話)生命保険に加入できない場合について

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事務所からのお知らせ

次の場合には、生命保険に加入できません。ご注意ください。



最近、生命保険の営業マンとお話する機会が多く、生命保険について色々と教えてもらっています。
その中で気になったのが、生命保険に加入できなくなる場合のひとつに精神科や心療内科にかかったことがある、という条件についてです。

交通事故被害者の皆様は是非とも知っておいてください。


交通事故をきっかけに、保険会社・加害者・警察、あるいは、医師らの心ない言動に悩まされ、精神科・心療内科を受診される方は大勢おられます。
しかし、賠償を進める上で、それは不利な要因となることが多いため、注意が必要です。
症状を心因性によるもの、と言われかねないためです。
これだけでも、精神科や心療内科にかからない方がいいと言えるのですが、
さらに、生命保険への新たな加入ができなくなるそうなので、この点もご注意下さい。

特に、一家の大黒柱で生命保険に未加入の方は、ご注意下さい。


精神科や心療内科にかかることで治療効果が上がる場合には、受診は必要でしょうし、是非ともそうして欲しいと思います。
しかし、通院回数を増やした方が賠償に有利だという話に惑わされ、そのために通うようなことはしないで下さい。
それによって、賠償だけでなく、生命保険への加入上も不利になってしまいます。

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