(2) 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は控除の対象になります。
歯列矯正でも、容ぼうを美化したりするなどのための費用は控除の対象になりません。
(3) 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録しておきましょう。通院費として認められるのは交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価です。自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは控除の対象になりません。
※(1) 治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
(2) 健康保険組合などから補てんされる金額は、その補てんの対象とされる医療費から差し引きます。
参考:国税庁HP
2008年分の確定申告をお引き受けします。
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このコラムの執筆専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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