3,000万円控除の特例概要 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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3,000万円控除の特例概要

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平成20年 確定申告特集 住宅売却時の税金対策
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。

平成20年用の住宅購入・売却に関する確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

所有期間に関係なく適用を受けられます。



マイホームを売却して利益が出ている場合には、3,000万円控除の適用が考えられます。

3,000万円控除とは、マイホームを所有している人が、その居住の用に供しているマイホームを売却した場合で、次に掲げる条件を満たしている場合には、利益から3,000万円(その利益の額が上限です。)を控除することができます。

A.身内以外に譲渡していること

B.前年又は前々年に3,000万円控除や買換特例等の適用を受けていないこと


3,000万円控除の適用を受けるには、確定申告書にこの特例の適用を受けようとする旨の記載をし、一定の必要書類を添付して、確定申告書を提出する必要があります。

なお、3,000万円控除と軽減税率の特例の適用については、それぞれの条件を満たしていれば併用することができます。

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