【円満離婚のまとめ(離婚後のこと)】離婚届を提出した際には受理証明書をお忘れなく - 夫婦問題全般 - 専門家プロファイル

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中西 由里
中西 由里
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閲覧数順 2024年04月19日更新

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【円満離婚のまとめ(離婚後のこと)】離婚届を提出した際には受理証明書をお忘れなく

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【円満離婚のまとめ】


離婚の際の手続き事項を記載した

 

過去の記事を中心に


①公正証書の取決め内容


(・親権・面会交流・養育費・財産分与

 

・慰謝料・年金分割・通知義務等)


②その他のお手続き


とテーマ別に再編集したものです。


「新しい生活のスタート」のための知識として

 

お役に立てれば幸いです


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

前回お伝えした離婚後のお手続き

かなりたくさんありますが、

お手続きが円滑にいくようにするために

離婚届を提出した際には

受理証明書を受け取っていただくように

お勧めしております

 



離婚届は提出して終わり、なので

そのままでは離婚したことを

すぐに証明するものが何もないことに

なってしまいます。

 



離婚は離婚後の戸籍謄本を見れば

離婚の事実がわかりますが、

本籍地ではなく、住民票がある役所に

離婚届を提出した場合には

それが戸籍謄本に反映されるまで

1週間程度かかることがあるのです。

 



受理証明書は

離婚届が提出されたことを

証明してくれますので

その日に国民年金、国民健康保険の

手続きをしたい場合には

受理証明書を見せると

再度役所に行く手間が省けます。



(それまでの年金、健康保険の加入方法に

よっても手続きのタイミングが

違ってきますので、

離婚届の前に電話で聞いておくことを

お勧めいたします。)

 



また、ご夫婦2人で離婚届の提出に

行くことはまずないかと思います。

 



相手がちゃんと離婚届を出したか、

それをすぐ知りたい場合には

受理証明書を交付してもらって

相手に送ります。

 

1通350円程です。



受理証明書は離婚届だけでなく

戸籍がからむ

養子縁組届、養子離縁届、

認知届、婚姻届にも使えます。


当事務所では

 

男性が認知届を出す際に

受理証明書をもらって

女性に送ってあげることを

 

お勧めしております。

 



養育費を取りきめた公正証書と

早めの受理証明書で

女性ができるだけ早く安心できますものね

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

養育費の不払率は80%を超え、

 

ひとり親家庭の貧困率は50%を超えています。

離婚時に公正証書を作成して

 

養育費・面会交流等について

 

取決めををすることで

 

お子様の健全な成長を

 

確実なものにする可能性は

 

高くなります。

 

 

行政書士は

公正証書の取決め事項をご案内します。

お二人で話し合った内容で公正証書の原案を作成します。

公証役場との打合せは当事務所でしますので

 

公証役場との随時・直接のやり取りは不要です。

 公正証書の受取代理もできますので、

 

平日に会社を休んで公証役場へ直接出向く必要はありません。
 

当事務所の公正証書作成サポートについて詳しくはこちらから

 

できるだけ金銭的な負担を減らしたい方には

 直接公証役場でお手続きを

 する方法もご案内します


 どうしてもお話がまとまらないときは

 今後の手続き方法についても

 

 ご案内できます。

係争性がある場合には

 弁護士のご紹介もできます。

 弁護士も離婚業務に精通している方を

 ご紹介できます

 


どうしていいか迷ったときは

お近くの行政書士へ

 

 

 


 

 

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(東京都 / 行政書士)
MAC行政書士事務所 代表行政書士

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行政書士・夫婦カウンセラー・家族法務カウンセラー・現役塾講師として特に離婚の際のカウンセリング・公正証書の作成を通じ、法律面・精神面・経済面から多角的に「女性の自立・子育て・笑顔」をサポートしています。