【円満離婚のまとめ(養育費)】 - 夫婦問題全般 - 専門家プロファイル

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中西 由里
中西 由里
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閲覧数順 2024年04月15日更新

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【円満離婚のまとめ(養育費)】

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【円満離婚のまとめ】


離婚の際の手続き事項を記載した

 

過去の記事を中心に


①公正証書の取決め内容


(・親権・面会交流・養育費・財産分与

 

・慰謝料・年金分割・通知義務等)


②その他のお手続き


とテーマ別に再編集したものです。


「新しい生活のスタート」のための知識として

 

お役に立てれば幸いです


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

当事務所では離婚の際の

 

公正証書・協議書作成の

 

お手伝いをしております

 

 

 

離婚されるご夫婦に

 

お子さんがいらっしゃる場合は

 

養育費の取り決めをします

 

 

 

その際、

 

公正証書にしておくと

 

万が一養育費の不払いがあった場合に

 

訴訟を起こさずとも

 

給料差し押さえ等の

 

強制執行ができます

 

 

 

また、養育費に関しては

 

支払が滞った場合には

 

将来の分の養育費まで

 

強制執行が可能となりました。

 

 

「すぐに差し押さえができるから公正証書」

 

という考え方もあるのでしょうが、

 

私としては

 

大切なお子さんの

 

これからの生活を約束した書類を

 

きちんとした形で残したい

 

(公証役場では原則20年

 

原本を保管してくれます。)

 

というご両親の気持ちの表れとしての

 

位置づけであってほしいと思います

 

 

次回は具体的な養育費の取り決めについて

 

お伝えしていきますね。

 

続く・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

養育費の不払率は80%を超え、

 

ひとり親家庭の貧困率は50%を超えています。

離婚時に公正証書を作成して

 

養育費・面会交流等について

 

取決めををすることで

 

お子様の健全な成長を

 

確実なものにする可能性は

 

高くなります。

 

 

行政書士は

公正証書の取決め事項をご案内します。

お二人で話し合った内容で公正証書の原案を作成します。

公証役場との打合せは当事務所でしますので

 

公証役場との随時・直接のやり取りは不要です。

 公正証書の受取代理もできますので、

 

平日に会社を休んで公証役場へ直接出向く必要はありません。
 

当事務所の公正証書作成サポートについて詳しくはこちらから

 

できるだけ金銭的な負担を減らしたい方には

 直接公証役場でお手続きを

 する方法もご案内します


 どうしてもお話がまとまらないときは

 今後の手続き方法についても

 

 ご案内できます。

係争性がある場合には

 弁護士のご紹介もできます。

 弁護士も離婚業務に精通している方を

 ご紹介できます

 


どうしていいか迷ったときは

お近くの行政書士へ

 

 

 


 

 

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MAC行政書士事務所 代表行政書士

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行政書士・夫婦カウンセラー・家族法務カウンセラー・現役塾講師として特に離婚の際のカウンセリング・公正証書の作成を通じ、法律面・精神面・経済面から多角的に「女性の自立・子育て・笑顔」をサポートしています。