- 藤原 文
- MAC行政書士事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:夫婦問題
- 佐藤 千恵
- (離婚アドバイザー)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
離婚後にもらえるお金のまとめ①
-
児童手当・児童扶養手当・児童育成手当・・
名前が似通っていて、ややこしくありませんか
これ、全部違うものなのです。
離婚の相談にいらっしゃる方は
離婚届を提出することがゴールと
認識している方が多いのですが
離婚はゴールでなくて
新しい生活のスタート。
当事務所では
離婚後の生活のシミュレーションにも
力を入れています。
①児童手当
こちらは中学校までのお子様がいれば
離婚しているしていないに関わらず
受け取ることができます。
離婚をすると通常は親権者が受給者となります。
ですから、離婚前に父親が受給者と
なっていて、
離婚後に母親が親権者になる場合には
お手続きが必要です。
金額は
・0歳以上3歳未満・・・ 15,000円
・3歳~小学校修了前・・・10,000円(第1子・第2子) ・15,000円(第3子以降)
・中学生・・・10,000円
となります。
世帯の所得が約960万円以上となると
上記の金額ではなく1人あたり5,000円となります。
19歳以降は児童の数として数えられないところも
注意が必要ですね。
離婚はまだ成立していないけれど
別居・・という場合にも
一定の条件を満たせば
お子様と一緒に生活している親への
受給者へ変更は可能です。
次回は児童扶養手当について
ご紹介させていただきます
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結婚生活で悩みがあったら・・・夫婦カウンセラー 藤原 文 は
夫婦間でおきたあなたの不安を解消するお手伝いをいたします。
悩みが大きくなって「離婚」の文字が頭をよぎってしまったら・・
夫婦カウンセラー 藤原 文 は
あなたのそんな苦しみを精神的サポートに加え、
行政書士として法律面からのアドバイス、
ファイナンシャルプランナーとして経済面からのアドバイスで
サポートいたします。
あなたの笑顔が一日でも早く戻りますように。
ご連絡はこちらまで
このコラムの執筆専門家
- 藤原 文
- (東京都 / 行政書士)
- MAC行政書士事務所 代表行政書士
法律面・精神面・経済面の3つの視点からあなたをサポート
行政書士・夫婦カウンセラー・家族法務カウンセラー・現役塾講師として特に離婚の際のカウンセリング・公正証書の作成を通じ、法律面・精神面・経済面から多角的に「女性の自立・子育て・笑顔」をサポートしています。