離婚後にもらえるお金のまとめ① - 夫婦問題全般 - 専門家プロファイル

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中西 由里
中西 由里
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閲覧数順 2024年09月24日更新

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離婚後にもらえるお金のまとめ①

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児童手当・児童扶養手当・児童育成手当・・

 

名前が似通っていて、ややこしくありませんか


これ、全部違うものなのです。

 

 

離婚の相談にいらっしゃる方は

 

離婚届を提出することがゴールと

 

認識している方が多いのですが

 

離婚はゴールでなくて

 

新しい生活のスタート。

 

 

当事務所では

 

離婚後の生活のシミュレーションにも

 

力を入れています。

 

①児童手当

 

 こちらは中学校までのお子様がいれば

 

 離婚しているしていないに関わらず

 

 受け取ることができます。

 

 離婚をすると通常は親権者が受給者となります。

 

 ですから、離婚前に父親が受給者と

 

 なっていて、

 

 離婚後に母親が親権者になる場合には

 

 お手続きが必要です。

 

 金額は

 

 ・0歳以上3歳未満・・・ 15,000円

 

 ・3歳~小学校修了前・・・10,000円(第1子・第2子) ・15,000円(第3子以降)

 

 ・中学生・・・10,000円

 

 となります。

 

世帯の所得が約960万円以上となると

 

上記の金額ではなく1人あたり5,000円となります。

 

19歳以降は児童の数として数えられないところも

 

注意が必要ですね。

 

離婚はまだ成立していないけれど

 

別居・・という場合にも

 

一定の条件を満たせば

 

お子様と一緒に生活している親への

 

受給者へ変更は可能です。

 

次回は児童扶養手当について

 

ご紹介させていただきます

 

 

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