- 森 和彦
- 有限会社プリベント
- ファイナンシャルプランナー
対象:保険設計・保険見直し
「箱乗り」とは自動車の窓から上半身を乗り出して乗ることです。
辞書にも載っています!!
箱乗り中に事故にあい負傷した場合は自動車保険の搭乗者傷害保険金は支払いの対象となるか?答えは「NO」。
約款にはこう書いてあります。
「搭乗者傷害条項において被保険者とは、被保険自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内に搭乗中の者をいいます。ただし、極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者を除きます。」そう、箱乗りしている人は被保険者になれないのです。
(約款は各社異なりますのでご確認ください)
でも!
交通傷害保険では支払の対象となります。
免責事項に該当しないからです。
でも、お正月に富士山見に行くときは箱乗りは危険だからやめておきましょう!
その他保険に関する情報はこちらをご参照ください
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
保険業界で頑張る社長のblog