税制改正 - 確定申告 - 専門家プロファイル

中島 成和
中島事務所 
税理士

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対象:税金

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税制改正

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税金
過去3年の社長の給料と会社の所得の合計

の平均が、800万円を超えると

社長の給与所得控除額を

会社の所得に加算するというのが

1600万円に変わる様です


ただし、平成19年4月1日以後に開始する

事業年度からです

1回だけ、800万円で、

それ以後は、1600万円という事です


かなりの会社が助かると思います

良かったですね