愛人のつきまといとその夫からの慰謝料請求 - 浮気問題・不倫トラブル - 専門家プロファイル

田中 圭吾
オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
東京都
行政書士

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閲覧数順 2024年04月26日更新

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愛人のつきまといとその夫からの慰謝料請求

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不倫・浮気・慰謝料

オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。


相談されたのは60歳代前半の男性です。

相談者は独身でお母さんと二人で暮らされています。
 
5年ほど既婚の女性と交際していて、それが愛人の夫に発覚してしまい、夫が相談者の自宅に来たとのことでした。
 
そこで、今後は二人で会わないことを約束する代わりに慰謝料の請求はしないということになりました。
 
お母さんもその話を聞いています。
 
しかしその後、愛人は相談者につきまとい、何度も自宅に押し掛けたり、玄関で騒ぐなどして警察を呼んだこともあったそうです。
 
そして、愛人の夫から連絡があり、離婚することになったので500万円の慰謝料を請求すると言ってきたのです。
 
相談者は話が違うと当事務所に相談されたのです。
 
相談者は愛人に騒がれ大きな迷惑を被ったし、慰謝料も一度は請求しないことになったので納得できないとのことでした。
 
母親も証人であるとのことでした。
 
ただ慰謝料を請求しないという物的証拠がありません。
 
そうなると慰謝料の支払いを完全に拒否するのは難しいように思います。
 
これまでの経緯をもとに減額の交渉なりをして、今度はきちんと示談書を交わすしかないと
思います。


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