『よくわかる都市計画法(改訂版)』 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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『よくわかる都市計画法(改訂版)』

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相続

『よくわかる都市計画法(改訂版)』
本文277頁。平成24年刊。ぎょうせい刊。
上記書籍のうち、以下の部分を読みました。
第1章 都市計画法の位置づけと概要
都市計画法、施行令の条文を引用する。
(定義)
第4条  「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。
2  「都市計画区域」とは次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第5条の2の規定により指定された区域をいう。
3  「地域地区」とは、第8条第1項各号に掲げる地域、地区又は街区をいう。
4  「促進区域」とは、第10条の2第1項各号に掲げる区域をいう。
5  「都市施設」とは、都市計画において定められるべき第11条第1項各号に掲げる施設をいう。
6  「都市計画施設」とは、都市計画において定められた第11条第1項各号に掲げる施設をいう。
7  「市街地開発事業」とは、第12条第1項各号に掲げる事業をいう。
8  「市街地開発事業等予定区域」とは、第12条の2第1項各号に掲げる予定区域をいう。
9  「地区計画等」とは、第12条の4第1項各号に掲げる計画をいう。
10  「建築物」とは建築基準法 第2条第1号 に定める建築物を、「建築」とは同条第13号 に定める建築をいう。
11  「特定工作物」とは、コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令(施行令第1条)で定めるもの(以下「第1種特定工作物」という。)又はゴルフコースその他大規模な工作物で政令で定めるもの(以下「第2種特定工作物」という。)をいう。
12  「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。
13 「開発区域」とは、開発行為をする土地の区域をいう。
14  「公共施設」とは、道路、公園その他政令(施行令第1条の2)で定める公共の用に供する施設をいう。
15  「都市計画事業」とは、第59条の規定による認可又は承認を受けて行なわれる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいう。
16  「施行者」とは、都市計画事業を施行する者をいう。


(特定工作物)
施行令第1条  都市計画法 (以下「法」という。)第4条第11項 の周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  アスファルトプラント
二  クラッシャープラント
三  危険物(建築基準法施行令第116条第1項の表の危険物品の種類の欄に掲げる危険物をいう。)の貯蔵又は処理に供する工作物(石油パイプライン事業法に規定する事業用施設、港湾法に規定する保管施設又は船舶役務用施設、漁港漁場整備法に規定する補給施設、航空法 による公共の用に供する飛行場に建設される航空機給油施設、電気事業法に規定する電気事業(特定規模電気事業を除く。)の用に供する電気工作物及びガス事業法に規定するガス工作物(一般ガス事業又は簡易ガス事業の用に供するものに限る。)を除く。)
2  法第4条第11項 の大規模な工作物で政令で定めるものは、次に掲げるもので、その規模が1ヘクタール以上のものとする。
一  野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設である工作物(学校教育法に規定する学校(大学を除く)の施設、港湾法に規定する港湾環境整備施設、都市公園法に規定する都市公園、自然公園法に規定する公園事業・都道府県立自然公園事業により建設される施設を除く。)
二  墓園

(公共施設)
施行令第1条の2  法第4条第14項 の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設とする。

(都市計画区域)
第5条  都道府県は、市又は人口、就業者数その他の事項が政令(施行令第2条)で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。この場合において、必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができる。
2  都道府県は、前項の規定によるもののほか、首都圏整備法 による都市開発区域、近畿圏整備法 による都市開発区域、中部圏開発整備法 による都市開発区域その他新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。
3  都道府県は、前二項の規定により都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
4  二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、国土交通大臣が、あらかじめ、関係都府県の意見を聴いて指定するものとする。この場合において、関係都府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
5  都市計画区域の指定は、公告することによって行なう。
6  前各項の規定は、都市計画区域の変更又は廃止について準用する。

(準都市計画区域)
第5条の2  都道府県は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の建築・建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに農業振興地域の整備に関する法律 その他の法令による土地利用の規制の状況その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができる。
2  都道府県は、前項の規定により準都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
3  準都市計画区域の指定は、公告することによって行う。
5  準都市計画区域の全部又は一部について都市計画区域が指定されたときは、当該準都市計画区域は、廃止され、又は当該都市計画区域と重複する区域以外の区域に変更されたものとみなす。


(都市計画区域に係る町村の要件)
施行令第2条  法第5条第1項 (同条第6項 において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次の各号の一のいずれかに掲げるものとする。
一  当該町村の人口が1万人以上であり、かつ、商工業その他の都市的業態に従事する者の数が全就業者数の50パーセント以上であること。
二  当該町村の発展の動向、人口及び産業の将来の見通し等からみて、おおむね10年以内に前号に該当することとなると認められること。
三  当該町村の中心の市街地を形成している区域内の人口が3000人以上であること。
四  温泉その他の観光資源があることにより多数人が集中するため、特に、良好な都市環境の形成を図る必要があること。
五  火災、震災その他の災害により当該町村の市街地を形成している区域内の相当数の建築物が滅失した場合において、当該町村の市街地の健全な復興を図る必要があること。

   第2章 都市計画

    第1節 都市計画の内容

(区域区分)
第7条  都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、「市街化区域」と「市街化調整区域」との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。
一  次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域
イ 首都圏整備法に規定する既成市街地又は近郊整備地帯
ロ 近畿圏整備法に規定する既成都市区域又は近郊整備区域
ハ 中部圏開発整備法に規定する都市整備区域
二  前号に掲げるもののほか、大都市に係る都市計画区域として政令(施行令第3条)で定めるもの
2 「市街化区域」は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。
3 「市街化調整区域」は、市街化を抑制すべき区域とする。

(大都市に係る都市計画区域)
施行令第3条  法第7条第1項第2号 の大都市に係る都市計画区域として政令で定めるものは、地方自治法 第252条の19第1項 の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域の全部又は一部を含む都市計画区域(指定都市の区域の一部を含む都市計画区域にあっては、その区域内の人口が50万人未満であるものを除く。)とする。

(地域地区について都市計画に定める事項)
施行令第4条  法第8条第3項第3号 の政令で定める事項は、面積並びに特定街区、景観地区、風致地区、臨港地区、歴史的風土特別保存地区、第1種歴史的風土保存地区、第2種歴史的風土保存地区、緑地保全地域、特別緑地保全地区、流通業務地区及び伝統的建造物群保存地区については名称とする。


第4章 都市計画制限等
1 開発行為等の規制
開発行為の許可(都市計画法29条)は、1000平方メートル以上(例外的に300平方メートル以上)の土地に建物建築、形質変更等をする場合に必要である。
2 開発行為の許可が不要な例外
例外的に、開発許可が不要な場合がある。例えば、50戸連担の場合など。なお、既存宅地の例外は平成12年に廃止された。
3 不服申立て
開発行為の不許可に対する不服申立ては、開発審査会に対する審査請求を行う必要がある(不服申立前置主義)(都市計画法50条)。