- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
被災市街地復興特別措置法
同法は、被災市街地復興推進地域における特例、市街地開発事業等に関する特例、住宅の供給等に関する特例等を定めている。
この法律は、大規模な火災、震災その他の災害を受けた市街地についてその緊急かつ健全な復興を図るため、被災市街地復興推進地域及び被災市街地復興推進地域内における市街地の計画的な整備改善並びに市街地の復興に必要な住宅の供給について必要な事項を定める等特別の措置を講ずることにより、迅速に良好な市街地の形成と都市機能の更新を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
国及び地方公共団体の責務
国及び地方公共団体は、大規模な火災、震災その他の災害が発生した場合において、これらの災害を受けた市街地の緊急かつ健全な復興を図るため、土地区画整理事業、市街地再開発事業その他の市街地開発事業の施行、道路、公園等の公共の用に供する施設の整備、建築物の不燃堅牢化その他都市の防災構造の改善に関する事業の実施等による当該市街地の整備改善及び公営住宅等の供給に関する事業の実施等による当該市街地の復興に必要な住宅の供給のため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
国及び地方公共団体は、災害を受けた市街地の整備改善に関する事業及び当該市街地の復興に必要な住宅の供給に関する事業を促進するため、これらの事業を実施する者に対し、必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。
第二章 被災市街地復興推進地域
被災市街地復興推進地域に関する都市計画
建築行為等の制限等
都道府県等による土地の買取り等
第三章 市街地開発事業等に関する特例
被災市街地復興土地区画整理事業
復興共同住宅区
復興共同住宅区への換地の申出等
宅地の共有化
復興共同住宅区への換地等
清算金に代わる住宅等の給付
施行地区外における住宅の建設等
公営住宅等及び居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設の用地
被災市街地復興推進地域内における第二種市街地再開発事業の施行区域の特例
都市計画施設の区域内における建築の規制の特例
第四章 住宅の供給等に関する特例
公営住宅及び改良住宅の入居者資格の特例
独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社による住宅被災市町村の復興に必要な住宅の供給等