Blog201404、独占禁止法(その1) - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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Blog201404、独占禁止法(その1)

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Blog201404、独占禁止法(その1)

・独占禁止法の読んだ本
・ジュリスト2013年3月号「特集 企業結合規制の現状と課題」
・ジュリスト2012年6月号「特集 優越的地位の濫用」
・ビジネス法務2012年2月号「特集 公取委に企業はどう対応したら良いか」


ジュリスト2013年3月号「特集 企業結合規制の現状と課題」
企業結合審査手続は、平成23年改正により、事前相談手続が廃止され、法定手続により、第1次審査に30日、第2次審査に90日を要する。
 第1次審査で、企業結合を禁止する等の措置を命じる必要がなければ、第2次審査に移行することなく手続は終了する。
第2次審査では、詳細審査を行い、第三者からの意見徴収を行い、排除措置命令・問題解消措置を取るかどうかを決める。期間の延長はない。
「共同出資会社」
企業結合ガイドラインによれば、出資会社の取引関係、業務提携その他の具体的な契約の内容、結合の実態を考慮するとされている。

ジュリスト2012年6月号「特集 優越的地位の濫用」
「優越的地位濫用の概要」
 白石忠志教授による解説である。
「課徴金導入後の優越的地位の濫用事例の検討」
 課徴金導入後の大規模小売業に関する3件の実例を掲げている。
「下請法違反の予防のポイント」
 独占禁止法(優越的地位濫用)の特別法である下請代金支払遅延等防止法に関するコンパクトな解説である。
「フランチャイズと優越的地位の濫用」
 フランチャイズ・ガイドライン
 セブンイレブン公取委命令、セブンイレブンに関する東京地判平成23年12月22日、ローソン公取委命令、
「金融機関と優越的地位の濫用」
 優越的地位濫用は相対的優越であればよいとするのが通説だが、金融機関に関しては、その業種の特性から、取引依存度と代替可能性(他の金融機関から借り換え)が考慮されるので、顧客が当該銀行にほとんど依存している場合でない限り、優越的地位濫用には該当しない。
 銀行法、保険業法、金融商品取引法にも、顧客保護の規定があるが、競争法とは考え方・要件が異なる。
「民事訴訟における優越的地位の濫用」
 優越的地位濫用は独占禁止法違反だが、公序良俗違反(民法90条)・不法行為(709条)に該当しない限り、民事法では違法とは評価されない。


ジュリスト2012年6月号「特集 優越的地位の濫用」
「優越的地位濫用の概要」
 白石忠志教授による解説である。
「課徴金導入後の優越的地位の濫用事例の検討」
 課徴金導入後の大規模小売業に関する3件の実例を掲げている。
「下請法違反の予防のポイント」
 下請代金支払遅延等防止法に関するコンパクトな解説である。
「フランチャイズと優越的地位の濫用」
 フランチャイズ・ガイドライン
 セブンイレブン公取委命令、セブンイレブンに関する東京地判平成23年12月22日、ローソン公取委命令、
「金融機関と優越的地位の濫用」
 優越的地位濫用は相対的優越であればよいとするのが通説だが、金融機関に関しては、その業種の特性から、取引依存度と代替可能性(他の金融機関から借り換え)が考慮されるので、顧客が当該銀行にほとんど依存している場合でない限り、優越的地位濫用には該当しない。
 銀行法、保険業法、金融商品取引法にも、顧客保護の規定があるが、競争法とは考え方・要件が異なる。
「民事訴訟における優越的地位の濫用」
 優越的地位濫用は独占禁止法違反だが、公序良俗違反(民法90条)・不法行為(709条)に該当しない限り、民事法では違法とは評価されない。


ビジネス法務2012年2月号「特集 公取委に企業はどう対応したら良いか」
「企業結合審査 短期化の工夫」
企業結合審査手続の改正
事前相談制度から、2段階の審査(第1次審査―30日、第2次審査―90日)に改正された。
「公取委の事件審査に対する実務対応」
リーニエンシー制度と課徴金
排除措置命令
リーニエンシーを利用しなかったことを理由とする株主代表訴訟事件
外国の独禁当局に収集された文書に基づく独占禁止法違反の事実が公表される可能性
「他社の違反行為に直面した場合の公取委への申告方法」
公正取引委員会への申告方法として、5W1Hに加えて、独禁法上の違法性である公正競争阻害性が必要である。
契約上の守秘義務との関係
予想される排除措置命令への対応
公表された場合の対処策。
「グローバル化する独禁法規制と日本企業に求められる実務」
ガン・ジャンピングとは、「独禁当局の許可を得る前に取引を実施すること」である。陸上競技の日本語で言う「フライング」であろう。
以下のものが該当する。
○共同で営業活動すること
○事業・経営・会計上の統合
○当事会社がそれぞれの営業上の情報を交換すること


『ジョイント・ベンチャー契約の理論と実務』判例タイムズ社
2006年、本文約378頁。
理論編のみ読んだ。
・独占禁止法との関係
ジョイント・ベンチャーは、独占禁止法上の問題がある。
企業結合審査では、株式保有・役員兼任などが独占禁止法で明示され、企業結合ガイドラインが問題となる。
市場支配力を形成・維持・強化する場合には、私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法に該当する。
共同研究開発ガイドラインも問題となる。
なお、日本と異なり、アメリカでは業務提携ガイドラインが存在する。