ビジネス法務2012年2月号「特集 公取委に企業はどう対応したら良いか」 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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ビジネス法務2012年2月号「特集 公取委に企業はどう対応したら良いか」

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相続

ビジネス法務20122月号「特集 公取委に企業はどう対応したら良いか」

「企業結合審査 短期化の工夫」

企業結合審査手続の改正

事前相談制度から、2段階の審査(第1次審査―30日、第2次審査―90日)に改正された。

「公取委の事件審査に対する実務対応」

リーニエンシー制度と課徴金

排除措置命令

リーニエンシーを利用しなかったことを理由とする株主代表訴訟事件

外国の独禁当局に収集された文書に基づく独占禁止法違反の事実が公表される可能性

「他社の違反行為に直面した場合の公取委への申告方法」

公正取引委員会への申告方法として、5W1Hに加えて、独禁法上の違法性である公正競争阻害性が必要である。

契約上の守秘義務との関係

予想される排除措置命令への対応

公表された場合の対処策。

「グローバル化する独禁法規制と日本企業に求められる実務」

ガン・ジャンピングとは、「独禁当局の許可を得る前に取引を実施すること」である。。日本語で言う「フライング」であろう。

以下のものが該当する。

共同で営業活動すること

事業・経営・会計上の統合

それぞれの営業上の情報を交換すること