短期解約の違約金について - コラム - 専門家プロファイル

柳 一幸
株式会社アライバル 
東京都
不動産業

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閲覧数順 2024年04月25日更新

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短期解約の違約金について

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皆様こんにちは。

アライバルの柳です。

 

今回のコラムは短期解約の違約金について書きたいと思います。

 

都心の高級賃貸マンションでは、短期解約の場合に違約金がかかる物件があります。

これは、入居時のキャンペーン(礼金0・フリーレント)を実施している場合が多いです。

 

例えば、

Aという物件は、礼金0キャンペーンを実施しており、

1年未満の解約の場合は、礼金の1ヵ月分の違約金がかかり、

Bという物件は、礼金0に加えてフリーレント1ヵ月のキャンペーンを実施しており、

1年未満の解約の場合は、礼金とフリーレントの合計2ヶ月分の違約金が発生したります。

 

また、条件が厳しい物件ですと、

契約期間2年で、2年未満の解約の場合にも違約金が発生する物件もあります。

 

キャンペーンを実施することで、当初の初期費用をディスカウントして、入居者が入居し易い

環境をつくることができるのですが、

短期間で解約されてしまうと再度募集をかけなければならず、

空室損や経費が多くかかる場合がありますので、貸主側に損失が出てしまいます。

 

ですので、入居者にはなるべく長期間住んでもらう必要が出てきてしまうので、

短期間での解約の場合に違約金を設定する物件が多いのです。

 

逆に、契約期間は2年間ですが、

転勤等の可能性があり、短期間で解約する可能性がある方は、

キャンペーン適用を辞退することで、短期解約の違約金を免除できる物件がありますので、

個別にご相談ください。

 

 

アライバルでは新宿・中野・渋谷エリアを中心に高級賃貸マンションを多数取り扱っております。

新宿・中野・渋谷エリアを中心とした高級賃貸マンションサイトはこちらからご確認いただけます。

 

 

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