寺本振透『解説 新信託法』弘文堂 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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寺本振透『解説 新信託法』弘文堂

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相続

寺本振透『解説 新信託法』弘文堂

罰則の部分を除く本文約310頁。平成19年刊行。

信託法の立法に際して出版された。

昨日までに、上記書籍のうち、以下の部分を読みました。

新しい信託法は、旧・信託法よりも使いやすように工夫がされているようだが、旧・信託法の下で起きた不具合にも対処している。

そもそも信託業法の資本金要件など規制が厳しいし、信託会社や投資信託及び投資法人に関する法律の投資法人なども、委託者が事業者・富裕層・投資家、受託者が信託銀行などのプロ、信託財産も一定額以上を予定しているので、特定の需要にのみ対応していると感じた。

旧・信託法と異なり、株券発行会社の株券について対抗要件を規定を設けず、動産として、取り扱うという解説には違和感を覚えた。会社法では株主名簿の書換えが会社に対する対抗要件である。会社にすら対抗できないのに、第三者に対抗できるというのは、結論として、つじつまが合わない。この点、信託法としては、善意取得の問題も含めて、会社法の解釈問題に任せるというのが立法趣旨ではなかろうか。

上場株式会社は、社債、株式等の振替に関する法律により、株券電子化により、振替会社への個別株主名簿の書換えが対抗要件となっているから、上場株式会社については、社債、株式等の振替に関する法律の手続を踏むことにより、信託財産とすることに問題がない。

もっとも、事業信託・自己信託のような例外を除き、上場株式以外は信託会社は取り扱わないというのが、実務での取扱いではなかろうか。

 また、受託者は固有財産と信託財産の分別管理をしなければならないが、倒産隔離のリスクは残る。現に、J-REITの上場会社が倒産した実例がある。このため、破産法・民事再生法・会社更生法には、信託財産に関する規定が新設されている。

信託法
(平成十八年十二月十五日法律第18号)
最終改正:平成二五年五月三一日法律第28号

 第1章 総則(第1条第13条)
 第2章 信託財産等(第14条第25条)
 第3章 受託者等
  第1節 受託者の権限(26条28条
  第2節 受託者の義務等(29条39条