労働者の退職手当の保全措置 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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対象:民事家事・生活トラブル

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労働者の退職手当の保全措置

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相続

(退職手当の保全措置)

第5条  事業主(中小企業退職金共済法 第2条第3項 に規定する退職金共済契約を締結した事業主その他の厚生労働省令で定める事業主を除く。)は、労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるものにおいて労働者に退職手当を支払うことを明らかにしたときは、当該退職手当の支払に充てるべき額として厚生労働省令で定める額について、第3条の厚生労働省令で定める措置に準ずる措置を講ずるように努めなければならない。

(退職手当の保全措置を講ずることを要しない事業主)

施行規則第4条  法第5条 の厚生労働省令で定める事業主は、次に掲げる事業主とする。

  次に掲げるいずれかの契約を締結した事業主

イ 中小企業退職金共済法 第2条第3項 に規定する退職金共済契約

ロ 社会福祉施設職員等退職手当共済法 (昭和36年法律第百五十五号)第2条第9項 に規定する退職手当共済契約

ハ 法人税法 附則第20条第3項 に規定する適格退職年金契約

ニ 所得税法施行令 第73条第1項第1号 に規定する退職金共済契約(その相手方が同項 に規定する特定退職金共済団体であるものに限る。)

  その使用する労働者が厚生年金保険法 第122条 に規定する加入員である事業主

  その使用する労働者が確定給付企業年金法 (平成13年法律第五十号)第25条第1項 に規定する加入者(次項において「加入者」という。)である事業主

  法律により直接に設立された法人又は特殊法人等である事業主であって、退職手当の保全措置を講ずることを要しない旨の厚生労働大臣の指定を受けたもの

  労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者と退職手当の保全措置について第5条の2で定める措置によらない旨の書面による協定をした事業主

  前項第3号に掲げる事業主であって、確定給付企業年金法第25条第2項 に規定する一定の資格を定めたものは、同項 の規定により加入者としないこととされた労働者に関しては、前項の規定にかかわらず、法第5条 の厚生労働省令で定める事業主に該当しないものとする。

(退職手当の保全措置を講ずべき額)

施行規則第5条  法第5条 の厚生労働省令で定める額は、次に掲げるいずれかの額以上の額とする。

  労働者の全員が自己の都合により退職するものと仮定して計算した場合に退職手当として支払うべき金額の見積り額の4分の1に相当する額

  労働者が昭和52年4月1日以後において当該事業主に継続して使用されている期間の月数を中小企業退職金共済法第10条第1項 に規定する掛金納付月数とみなした場合において、次のイからヘまでに掲げる労働者の区分に応じ、当該イからヘまでに定める額を労働者の全員について合算した額

イ 昭和55年11月30日以前から当該事業主に継続して使用されている労働者 掛金納付月数に応じ中小企業退職金共済法施行令 の一部を改正する政令(平成3年政令第14号。以下「平成3年改正中退令」という。)附則別表の第2欄に定める金額の30分の8の金額、昭和56年12月1日以後の期間に係る掛金納付月数に応じ同表の第2欄に定める金額の30分の4の金額、平成3年12月1日以後の期間に係る掛金納付月数に応じ同表の第2欄に定める金額の30分の18の金額及び平成5年12月1日以後の期間に係る掛金納付月数に応じ同表の第2欄に定める金額の30分の10の金額を合算した額

ロ 昭和55年12月1日から昭和61年11月30日までの間において当該事業主に継続して使用されることとなった労働者 掛金納付月数に応じ平成3年改正中退令附則別表の第2欄に定める金額の30分の12の金額、平成3年12月1日以後の期間に係る掛金納付月数に応じ同表の第2欄に定める金額の30分の18の金額及び平成5年12月1日以後の期間に係る掛金納付月数に応じ同表の第2欄に定める金額の30分の10の金額を合算した額

ハ 昭和61年12月1日から平成3年11月30日までの間において当該事業主に継続して使用されることとなった労働者(ヘに掲げる労働者を除く。) 掛金納付月数に応じ平成3年改正中退令附則別表の第2欄に定める金額及び平成5年12月1日以後の期間に係る掛金納付月数に応じ同表の第2欄に定める金額の30分の10の金額を合算した額

ニ 平成3年12月1日から平成7年年11月30日までの間において当該事業主に継続して使用されることとなった労働者(ヘに掲げる労働者を除く。) 掛金納付月数に応じ平成3年改正中退令附則別表の第2欄に定める金額の30分の40の金額(当該掛金納付月数が24未満である労働者については、四千円に当該掛金納付月数を乗じて得た額)

ホ 平成7年12月1日以後において当該事業主に継続して使用されることとなった労働者(ヘに掲げる労働者を除く。) 掛金納付月数に応じ平成3年改正中退令附則別表の第2欄に定める金額の30分の50の金額(当該掛金納付月数が24未満である労働者については、五千円に当該掛金納付月数を乗じて得た額)

ヘ 平成3年4月1日以後において当該事業主に継続して使用されることとなった労働者であって、中小企業退職金共済法施行規則 (昭和34年労働省令第23号)第2条第1号 に規定する短時間労働者に該当するもの 掛金納付月数に応じ平成3年改正中退令附則別表の第2欄に定める金額の30分の20の金額(当該掛金納付月数が24未満である労働者については、二千円に当該掛金納付月数を乗じて得た額)

  労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者と書面により協定した額

(退職手当の保全措置)

施行規則第5条の2  法第5条 の厚生労働省令で定める措置に準ずる措置は、次のとおりとする。

  事業主の労働者に対する退職手当の支払に係る債務を銀行その他の金融機関において前条各号に掲げるいずれかの額以上の額に相当する額(以下この項において「要保全額」という。)につき保証することを約する契約(当該債務を施行規則第2条第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣によって指定された法人において要保全額につき保証することを約する契約を含む。)を締結すること。

  要保全額につき、労働者を受益者とする信託契約を信託会社等と締結すること。

  労働者の事業主に対する退職手当の支払に係る債権を被担保債権とする質権又は抵当権を要保全額につき設定すること。

  退職手当保全委員会を設置すること。

  第2条第2項の規定は、前項第4号の退職手当保全委員会の設置について準用する。この場合において、第2条第2項中「労働者の預金の管理」とあるのは「退職手当の支払の準備」と、「当該預金の管理」とあるのは「当該退職手当の支払の準備」と、「3月以内ごとに一回」とあるのは「少なくとも1年に一回」と、「3年間」とあるのは「5年間」と読み替えるものとする。