- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
第三者の暴行が労災保険法の業務上災害に該当するか
労働災害と認められる(業務起因性がある)場合として、以下の要件をいずれもみたす場合
1、原因となる業務と時間的・場所的な近接性
2、業務の性質・内容が第三者による暴行を招きやすく、第三者の暴行の原因が業務にあり、
3、負傷・死亡等が明らかに業務に内在する、または、随伴する危険性が現実化した場合
4、私的怨恨、職務上の限度を超えて相手方を刺激・挑発したものではないこと
労働災害(業務起因性)が認められない場合は、以下のいずれかの場合に該当する場合
1、原因となる業務上の事実と、第三者の暴行が時間的、または、場所的に離れている場合
2、暴行の原因が明らかに私的怨恨、職務上の限度を超えて相手方を刺激・挑発したもの場合