社会福祉法 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

今日は、社会福祉法の条文を読みました。
社会福祉法
(昭和二十六年三月二十九日法律第四十五号)
最終改正:平成二五年一二月一三日法律第一〇五号

 第一章 総則(第一条―第六条)
 第二章 地方社会福祉審議会(第七条―第十三条)
 第三章 福祉に関する事務所(第十四条―第十七条)
 第四章 社会福祉主事(第十八条・第十九条)
 第五章 指導監督及び訓練(第二十条・第二十一条)
 第六章 社会福祉法人
  第一節 通則(第二十二条―第三十条)
  第二節 設立(第三十一条―第三十五条)
  第三節 管理(第三十六条―第四十五条)
  第四節 解散及び合併(第四十六条―第五十五条)
  第五節 助成及び監督(第五十六条―第五十九条)
 第七章 社会福祉事業(第六十条―第七十四条)
 第八章 福祉サービスの適切な利用
  第一節 情報の提供等(第七十五条―第七十九条)
  第二節 福祉サービスの利用の援助等(第八十条―第八十七条)
  第三節 社会福祉を目的とする事業を経営する者への支援(第八十八条)
 第九章 社会福祉事業に従事する者の確保の促進
  第一節 基本指針等(第八十九条―第九十二条)
  第二節 福祉人材センター
   第一款 都道府県福祉人材センター(第九十三条―第九十八条)
   第二款 中央福祉人材センター(第九十九条―第百一条)
  第三節 福利厚生センター(第百二条―第百六条)
 第十章 地域福祉の推進
  第一節 地域福祉計画(第百七条・第百八条)
  第二節 社会福祉協議会(第百九条―第百十一条)
  第三節 共同募金(第百十二条―第百二十四条)
 第十一章 雑則(第百二十五条―第百三十条)
 第十二章 罰則(第百三十一条―第百三十四条)

   第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まって、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉(以下「地域福祉」という。)の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もって社会福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「社会福祉事業」とは、第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいう。
2  次に掲げる事業を第一種社会福祉事業とする。
一  生活保護法 に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
二  児童福祉法 に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
三  老人福祉法 に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
四  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 に規定する障害者支援施設を経営する事業
六  売春防止法 に規定する婦人保護施設を経営する事業
七  授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業
3  次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。
一  生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
二  児童福祉法 に規定する障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業又は小規模住居型児童養育事業、同法 に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
三  母子及び寡婦福祉法 (昭和三十九年法律第百二十九号)に規定する母子家庭等日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業及び同法 に規定する母子福祉施設を経営する事業
四  老人福祉法 に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業及び同法 に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター又は老人介護支援センターを経営する事業
四の二  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 に規定する障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業又は移動支援事業及び同法 に規定する地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業
五  身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業、同法 に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業
六  知的障害者福祉法 (昭和三十五年法律第三十七号)に規定する知的障害者の更生相談に応ずる事業
八  生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
九  生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
十  生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)に規定する介護老人保健施設を利用させる事業
十一  隣保事業(隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させることその他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものをいう。)
十二  福祉サービス利用援助事業(精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービス(前項各号及び前各号の事業において提供されるものに限る。)の利用に関し相談に応じ、及び助言を行い、並びに福祉サービスの提供を受けるために必要な手続又は福祉サービスの利用に要する費用の支払に関する便宜を供与することその他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行う事業をいう。)
十三  前項各号及び前各号の事業に関する連絡又は助成を行う事業
4  この法律における「社会福祉事業」には、次に掲げる事業は、含まれないものとする。
一  更生保護事業法 に規定する更生保護事業
二  実施期間が六月(前項第十三号に掲げる事業にあっては、三月)を超えない事業
三  社団又は組合の行う事業であって、社員又は組合員のためにするもの